2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
あくまで一般論として申し上げれば、例えば、いわゆるテロ資金提供処罰法三条、四条の提供罪は、提供者において、提供の相手方、あるいは提供の相手方が更に資金等を提供しようとしている相手方が、同法の一条各号に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を具体的に意図しているということを認識、認容しながら資金等を提供することにより成立するものでございます。
あくまで一般論として申し上げれば、例えば、いわゆるテロ資金提供処罰法三条、四条の提供罪は、提供者において、提供の相手方、あるいは提供の相手方が更に資金等を提供しようとしている相手方が、同法の一条各号に規定する公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を具体的に意図しているということを認識、認容しながら資金等を提供することにより成立するものでございます。
例えば、テロ対策の関連条約の中で、包括的といいますか、一番よく引き合いに出されるテロ資金提供処罰法について申し上げますと、公衆等脅迫目的の犯罪行為について、公衆または国もしくは外国政府を脅迫する目的をもって行われることを要件としている。これは第一条にその規定がありますけれども、この目的のない犯罪行為のために資金等を受領してもこの条約によって処罰されないということになります。
また、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約、いわゆるテロ資金供与防止条約につきましては、担保法といたしまして、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律等がございます。
○政府参考人(林眞琴君) このテロ資金提供処罰法の適用及び処罰との関係でございますけれども、あくまで一般論としてお答えいたしますと、例えば先般改正のありましたテロ資金提供処罰法第三条第一項によりますと、公衆等脅迫目的の犯罪行為、いわゆるテロ行為の実行を容易にする目的でこれを実行しようとする者に対して資金又はその実行に資するその他の利益を提供した場合には資金等提供罪というものが成立することとなるわけでございますけれども
具体的には、安保理決議第千二百六十七号等に基づき安保理制裁委員会がタリバン関係者及びアルカイダ関係者として指定した者に加えて、安保理決議第千三百七十三号に基づき外為法において規制対象となっている者であり、かつ過去に公衆等脅迫目的の犯罪行為を行った者で将来これを行うおそれがある者、若しくは米国、英国といった一定の外国が財産凍結等の措置の対象としている者等の要件に該当する者を対象とすることとしております
テロリストとは何かと聞かれた場合なんですけれども、本法案の四条一項の二のイに出てきます、公衆等脅迫目的の犯罪行為提供等の処罰に関する法律の第一条一、二、三に羅列してある定義に該当する行為をした者がテロリストであるという認識でよろしいですね。
○政府参考人(高橋清孝君) 御指摘の「助けた」とは、公衆等脅迫目的の犯罪行為の幇助に相当する行為を意味するものと解しております。
本法律案は、テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を適切に実施するため、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対する資金以外の利益の提供に係る行為についての処罰規定を整備するとともに、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対し資金等を提供しようとする者に対する資金等の提供に係る行為等についての処罰規定を整備しようとするものであります。
平成二十六年十一月十四日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第八号 平成二十六年十一月十四日 午前十時開議 第一 災害対策基本法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金 の提供等の処罰に関する法律の一部を改正す る法律案(第百八十三回国会内閣提出、第百 八十七回国会衆議院送付
○議長(山崎正昭君) 日程第二 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十三回国会内閣提出、第百八十七回国会衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。法務委員長魚住裕一郎君。
○政府参考人(林眞琴君) 公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者といいますのは、公衆等脅迫目的の犯罪行為、いわゆる、すなわちテロ行為の実行を企図している者という趣旨でございます。
確かに、いずれの罪についても、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行を容易にする目的という目的規定ですとか、公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとしてという限定はされていますが、その要件も極めて曖昧であり、適切な限定になっているとは考えられません。 今回の犯罪類型の成立に故意、すなわち意図があることは必要とのことです。
○政府参考人(林眞琴君) 改正法案の五条におきます「公衆等脅迫目的の犯罪行為の実行のために利用されるものとして、」ということの、これの意義は、提供に係る資金等が利用されるような公衆等脅迫目的の犯罪行為が実行される可能性がある状況におきまして、その実行のために利用されるものであるとの認識の下にという意味でございます。
文部科学大臣官 房審議官 中岡 司君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○法務及び司法行政等に関する調査 (ヘイトスピーチに対する規制に関する件) (矯正施設職員の処遇の改善に関する件) (成年年齢の引下げに関する件) (特定秘密保護法の施行に伴う課題に関する件 ) (テロ対策と法務省の取組に関する件) ○公衆等脅迫目的
○委員長(魚住裕一郎君) 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。上川法務大臣。
○国務大臣(上川陽子君) 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明いたします。 近年、テロの脅威は衰えることを知らず、昨年一月にアルジェリア民主人民共和国において、多数の犠牲者を出すテロ事件が発生したことも、記憶に新しいところであります。
————————————— 議事日程 第六号 平成二十六年十一月六日 正午開議 第一 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、内閣提出) 第二 国と地方公共団体との関係の抜本的な改革の推進に関する法律案(馬淵澄夫君外七名提出) 第三 まち・ひと・しごと創生法案(内閣提出) 第四 地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出
本案は、テロリズムに対する資金その他の利益の供与を防止するための措置を適切に実施するため、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対し資金以外の利益を提供する行為について処罰規定を整備するとともに、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者に対し資金等を提供しようとする者に対する資金等を提供する行為等についての処罰規定を整備しようとするものであります。
————◇————— 日程第一 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(第百八十三回国会、内閣提出)
○議長(伊吹文明君) まず、日程第一、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。法務委員長奥野信亮君。
疑わしい取引の届け出の対象となる犯罪による収益といたしまして、組織犯罪処罰法第二条第二項におきまして、テロリストへの資金提供等を処罰対象としております、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の罪に係る資金というものが規定されておりまして、テロリストへの資金の提供やその収受が疑われる場合には、疑わしい取引の届け出の対象となるものでございます。
————————————— 本日の会議に付した案件 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第三〇号) ————◇—————
第百八十三回国会、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する横路孝弘君外一名提出の修正案を一括して議題といたします。 本案及び修正案に対する質疑は、去る十月三十一日に終局いたしております。 これより原案及び修正案を一括して討論に入ります。 討論の申し出がありますので、これを許します。階猛君。
第百八十三回国会、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、横路孝弘君外一名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
今回審議されております公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案というのは、平成十四年に制定されたこの法律、いわゆるテロ資金提供処罰法と呼ばれている法律でございますが、以下、これを現行法と言わせていただきます、この現行法の改正でございます。
○葉梨副大臣 五条一項でございますけれども、前の刑事局長の答弁のとおりなんですが、もう階先生御案内のとおり、ここは相手が誰だということが構成要件になっているわけではございませんで、公衆等脅迫目的の犯罪行為があって、その実行のために利用されるという認識、ここのところを立証する必要がございます。
第百八十三回国会、内閣提出、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、本案に対し、横路孝弘君外一名から、民主党・無所属クラブ提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。柚木道義君。
○林政府参考人 あくまでも、テロ行為を、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者がいて、実際にその者に対してその実行のために利用する目的で資金等を提供しようとする者、これについては一次協力者という形で処罰の対象になり得ると考えます。
○林政府参考人 基本的に、今回の改正あるいは現行法を通じてでございますけれども、テロ行為に参加するということ自体であれば、テロ行為を、公衆等脅迫目的の犯罪行為を実行しようとする者というものに当たり得ると考えます。
————————————— 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 —————————————
テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を万全のものとするため、衆議院において継続審議中の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を万全のものとするため、衆議院において継続審議中の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
どのような法律でこの国連決議に対して国内法を担保していくのかということでございますが、個別具体の事情によるところではございますけれども、例えば刑法の第九十三条、私戦予備及び陰謀という部分や、公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律、これは通称テロ資金提供処罰法と呼ばれておりますけれども、これの第二条第一項、資金提供、これが本決議で求められているところの渡航の禁止あるいは渡航への
テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を万全のものとするため、衆議院において継続審議中の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
テロリズムに対する資金その他の利益の供与の防止のための措置を万全のものとするため、衆議院において継続審議中の公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案について、十分に御審議の上、速やかに可決くださいますようお願いいたします。
————————————— 九月二十九日 公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金の提供等の処罰に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、第百八十三回国会閣法第三〇号) は本委員会に付託された。 ————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 国政調査承認要求に関する件 ————◇—————
地方公務員法等の一部を改正する法律案(原口一博君外三名提出、第百八十五回国会衆法第二四号) 四、地方公務員の労働関係に関する法律案(原口一博君外三名提出、第百八十五回国会衆法第二五号) 五、行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件 六、地方自治及び地方税財政に関する件 七、情報通信及び電波に関する件 八、郵政事業に関する件 九、消防に関する件 法務委員会 一、公衆等脅迫目的
内閣委員会から申出の 道州制への移行のための改革基本法案(第百八十三回国会、松浪健太君外三名提出) 特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案(第百八十五回国会、細田博之君外九名提出) 総務委員会から申出の 地方公務員の政治的中立性の確保のための地方公務員法等の一部を改正する法律案(第百八十五回国会、重徳和彦君外三名提出) 法務委員会から申出の 公衆等脅迫目的